
写真:九州号の制帽
ほーりーのバス情報〜3号 2005,12, 4
九州号をはじめとしたバスの情報を書いていこうと考えています。
もともと楽天日記などに連載していたのを再構成しています。
特集 しずてつジャストライン運行中止について
検索サイトでバスの情報をひろっていたところ、しずてつジャストラインは税金泥棒であるといっているのがみつかった。ちなみに

検索サイトで見つかったブログの一部。
お客がいないバスを終点間際で引き返した。途中で返った。と、静岡市内の住人の通報で発覚したとある。
しかし、即座に税金泥棒に加担したといえるのか。
しずてつジャストラインのお詫びの文章(PDFファイル)を見るとこうだ。(一部要約)
・庵原線を含む路線で、乗客0の状態で、乗降可能のバス停を残して運行中断。 26系統
・44系統で、乗客0の状態で残りのバス停が終点のみの時に運行を中断した。
70系統のうち26系統は補助金を受けていた。←補助金返還に向けて協議中。
検索サイトでひかかったウェブログは、税金泥棒・運転士が税金泥棒に加担した。運転士をクビにしろ。が主張の結論になっている。運行を中止した26路線は、補助金をもらっているから税金泥棒だと主張したいのだ。
ただ、なぜ、運行中止にしてしまったのかを書いてはいない。乗客0で運行中止にしてしまえと考えが働いた運転士と会社側の背景はなんだろうか。
つまり補助金をもらっていた26路線は、自治体から補助金をもらわないと維持できない路線と言える。いわば、乗車の採算ベースもとれないほど、乗客がのらないことが言える。だから、安易にいつも0人だから引き返したのではないか。
道路運送法(昭和26年 法律183号)にはこのような条文がある。
(天災等の場合における他の路線による事業の経営)
第17条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第15条第1項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業計画及び運行計画の変更については、第15条第1項、第3項及び第4項、第15条の2第1項並びに第15条の3第2項及び第3項の規定は、適用しない。
天災などによってその路線に使っている道路が使えない場合以外は、勝手に運行計画を変えてはならないとなっている。お客が0人がつづくだろうから、勝手に引き返してはいけないのである。
では、10月21日になるまで指摘が出るまで「バスが来ない」苦情がでていなかったのか。何もわからない。一つ言えることは、
補助金を出して運行させても、乗客が0人の路線と時間帯があるということだ。
私は、庵原線の路線を乗車したこともない。乗降率も知らない。補助金をもらっているのに、運行しないのは税金の無駄とは言えるが、運転士に税金泥棒を加担したは不適切な表現ではないのか。安易に税金泥棒だというのは簡単だが、なぜ、このような事態が発生したのか、発生しなければならないのかから考えないと。根本がつかめない。